‘遺言・相続’ への投稿記事

良くある相談事例を掲載していきます。

2021-01-27

支部の相談員などが皆様から良く相談される事例を紹介していきます。

ご参考にしていただければ幸いです。

支部事務局では、電話やメール等でのご相談には応じられません。
無料相談をご希望の方は、毎月第1第4水曜日13時から15時30分までに荒川区役所3階区民相談所に足をお運びください。
業務のご依頼の場合は、電話やメールでも、お近く又は専門の行政書士をご紹介いたします。

遺産分割協議書とは

2021-01-25

Q 遺産分割協議書とは、何ですか?

A 遺産分割の協議が行われた後、その結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。必ず作成しなければならないものではないですが、遺産に不動産が含まれている場合は登記手続の際に、添付書面として必要となります。金融機関での手続の際にも必要な場合があります。また、後日の紛争を避けるためにも、作成しておくことが望ましいです。

相続の放棄

2021-01-25

Q 相続の放棄は、どのような効果を持ちますか?

A 相続の放棄とは、民法で定められた方式にしたがって行われる、相続財産を一切承継しない、すなわち、相続人にならない旨の意思表示を言います。原則として、熟慮期間として3か月以内に、家庭裁判所に放棄の申述をし、本人自らの意思であることの確認を受けることで効力が生じます。

相続の承認

2021-01-25

Q 相続の承認は、どのような効果を持ちますか?

A 相続の承認とは、相続人が被相続人の権利義務を引き継ぐことをいい、単純承認、限定承認の2種類があります。

(1) 単純承認  相続人が被相続人の権利義務をそのまま引き継ぐことです。何ら手続は必要ありません。なお、相続人が民法で定められた行為を行った場合、自動的に単純承認したとみなされる場合があるので注意が必要です。

(2) 限定承認  相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認することです。家庭裁判所への申し立てが必要です。相続人が複数いるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみ行うことができます。

相続人になれる人

2021-01-25

Q 相続人になる人は決まっているのですか?

A 相続人となるべき人、およびその順位は法律で決められています。配偶者は、常に相続人となります。内縁の妻は、対象とはなりません。

第1順位 子・・・常に相続人となります。養子も相続人です。養子(普通養子)は、実親と養親の双方から相続を受ける権利を有します。子には、胎児も含みます。

第2順位 直系尊属・・・被相続人の父母、祖父母を言います。子がいない場合に相続人になります。被相続人に親等が近い者が優先します。

第3順位 兄弟姉妹・・・子も直系尊属もいない場合のみ相続人となります。

相続、相続人、被相続人とは

2021-01-25

Q 「相続」とは何ですか?「相続人」「被相続人」という言葉をよく聞きますが、どうゆう意味ですか?

A 「相続」とは、ある人が死亡したとき、その人の財産に属した一切の権利義務を受け継ぐことを言います。ただし、その人の一身に専属したものを受け継ぐことはできません。死亡した人を「被相続人」、被相続人の所有していた財産を「相続財産」、その権利義務を受け継ぐ人を「相続人」と言います。

一度書いた遺言の変更

2021-01-25

Q 遺言は一度書いたら書き直しができないのでしょうか?

A 何度でも書き直すことができます。新しく作成した遺言で、前に書いた遺言を撤回することもできます。また、被相続人の死後、複数の遺言書が見つかった場合には、日付の新しい遺言書が有効となります。

遺言による相続分の変更

2021-01-25

Q 同居して面倒を見てくれている子に、多くの財産を相続させてやりたいと思ってますが、可能でしょうか?

A その旨の遺言を書くことで可能になります。遺言によって法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。ただし、他の子の遺留分額を超えた相続分を指定した場合は、その他の子らに遺留分を請求する権利が発生しますので、注意が必要です。

遺言書の書き方

2021-01-25

Q 遺言を書きたいのですが、どんな書き方でも良いのですか?

A 通常、人が死亡するとその人の財産(遺産)は法定相続人(民法に定められた一定範囲の親族)が相続するのが一般的です。しかし、自分の死後、特定の人に財産(遺産)を相続させたい場合、あるいは、誰がどのような割合で相続をするかを指定して、相続人の間で相続争いが起こらないように備えたい場合に、自分の意思を文書にして作成しておくのが遺言です。ただし、民法により定められた方式で書かれていなければ、法的に効力のある遺言とは言えません。

法律で決められた相続分

2021-01-06

Q 法定相続分は、どのように決まってますか?


(1) 配偶者および子が相続人である場合は、配偶者に2分の1、子は残りの2分の1を人数で均等に分けます。

(2) 配偶者および直系尊属が相続人である場合は、配偶者に3分の2、直系尊属は残りの3分の1を人数で均等に分けます。

(3) 配偶者および兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者に4分の3、兄弟姉妹は残りの4分の1を人数で均等に分けます。

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